令和6年4月1日より、児童発達支援の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する「支援プログラム」の作成及び公表が求められることとなりました。
きっずぱれっと西富井においては、下記の支援プログラムにおいて支援を行っております。
きっずぱれっと西富井 支援プログラム
〒710-8045 岡山県倉敷市西富井636-30
TEL.086-476-7716
令和6年4月1日より、児童発達支援の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する「支援プログラム」の作成及び公表が求められることとなりました。
きっずぱれっと西富井においては、下記の支援プログラムにおいて支援を行っております。
きっずぱれっと西富井 支援プログラム
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。 本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
これをうけ、当法人は貸借対照表を当法人のホームページに掲載することといたしました。
感染症予防に関する指針
感染の予防に留意し、感染症発生の際には原因の速やかな特定と対応、蔓延防止に努め早期終息を図ることを目的とする。また、指針を基にして、全従業員が事業所内感染予防対策を把握し支援が継続・提供出来るように取り組むことを目的とする。
感染症発生及び蔓延防止組織
1. 感染対策委員会の設置
① 設置の目的
事業所内での感染症を未然に防止すると共に発生時の対策を検討する情報を整理し、全従業員へ周知徹底を行う
② 感染対策委員会の構成委員
管理者、児童発達支援管理責任者、常勤児童指導員、常勤保育士
③ 感染対策委員会の開催
年間4回の開催を予定するが、感染症の発生に応じて臨時的に開催する。
感染症未然防止、蔓延防止等の検討を行う
④ 感染対策委員会の役割
ア)事業所内感染対策の立案
イ)指針・マニュアル等の作成
ウ)事業所内感染対策に関する従業員への研修の実施
エ)利用児・従業員の健康状態の把握
カ)感染発生時の対応と報告
2. 従業員研修に関する基本方針
① 研修プログラムの作成
② 定期的な教育(年1回以上)
③ その他、必要な教育・研修
3. 平常時の対策
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、事業所内の衛生管理、特に手洗い場、トイレ等事業所内の衛生保持の整備と充実に努めるとともに、日頃から整理整頓を心がけ、換気・清掃・消毒を定期的に実施し、事業所内の衛生管理、清潔の維持に努める。支援にかかる感染症対策支援として、衛生に係る学習なども行い、常日頃より意識付けをすること。バイタルチェックを日々実施して、利用児の異常の兆候をできるだけ早く発見する。そのため、利用児の健康状態を常に注意深く観察することに留意します。
4. 感染症発生時の対応
感染症が発生した場合には、蔓延、拡大予防のため速やかに対応する。また、状況に応じてBCPを発動して利用児に不利益が生じないように対応する。
① 発生時は手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、従業員を媒介して感染を拡大させることのないよう注意する
② 自治体・保健所の指示を仰ぎ、必要に応じて事業所内の消毒を行う
5. 感染症に関する苦情
感染症に関する苦情については、その都度適切に対応する
6. この指針の閲覧について
この指針は、当施設の事務所に常設し、かつ当施設ホームページに掲載しており、いつでも自由に閲覧することができることとする
附則この指針は、令和5年2月23日から適用する
令和6年5月15日一部改正
NPO法人 なないろ
きっずぱれっと 西富井
2023年度【令和5年度】 児童発達支援自己評価表等の実施結果 <2024年1月実施>
支援の質の向上を図るため、厚生労働省より平成29年7月に「児童発達支援ガイドライン」が策定されました。 今回そのガイドラインに基づく評価を実施し、結果がまとまりましたので、ここに公表します。 保護者の皆様からの貴重なご意見やご要望をたくさんいただきました。アンケートにご協力いただきました皆様には心より感謝申し上げます。これらを参考とし、今後の支援に生かしていきたいと思います。
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。 本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
これをうけ、当法人は貸借対照表を当法人のホームページに掲載することといたしました。
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
○資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
○両立支援・多様な働き方の推進
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
○やりがい・働きがいの構成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。 本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
これをうけ、当法人は貸借対照表を当法人のホームページに掲載することといたしました。
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
○資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
○両立支援・多様な働き方の推進
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
○やりがい・働きがいの構成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
虐待防止のための指針
1.事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
障がい者虐待防止法及び児童虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、利用者の人権の擁護、利用者に対する虐待の禁止、虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
①身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること
②ネグレクト:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
③心理的虐待:利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の利用者に著しい心理的な外傷を与える言動を行うこと。
④性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること又は利用者をしてわいせつな行為をさせること
⑤経済的虐待:利用者の財産を不当に処分することその他当該利用者から不当に財産上の利益を得ること。
2.虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止委員会」(以下「委員会」という。)を組成します。なお、本委員会の統括責任者は代表者とし、管理者兼児童発達管理責任者を「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下担当者)」とします。
委員会は、担当者が招集します。(年 1 回以上)
委員会の議題は、次のような内容について協議するものとします。
・虐待の防止のための指針及び対応マニュアルの整備に関すること
・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
・職員が虐待等を把握した場合、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
・再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する虐待防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識の普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。
・虐待防止法の基本的考え方の理解
・虐待の種類と発生リスクの事前理解
・早期発見・事実確認と報告の手順
・発生した場合の改善策
実施は、年1回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待防止のための研修を実施します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。
4.事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
虐待又はその疑いが発生した場合には、速やかに市町村に報告とともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
5.虐待発生時の対応に関する基本方針
職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告します。虐待者が担当者本人であった場合は、統括責任者に相談します。
担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、統括責任者が担当者を代行します。 また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。
事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。
上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談します。
事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において当該事案がなぜ 発生したのかを検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。
必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。
6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
虐待防止のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように、当法人のホームページに公表します。
附則
この指針は、令和4年4月1日より施行する。
NPO法人 なないろ
きっずぱれっと 西富井
委員会の構成と役割
虐待防止検討委員会の責任者 … 代表者
虐待防止対策の担当者 … 管理者兼児童発達支援管理責任者
各担当職員のチェックリスト、ヒヤリハット事例の報告・分析 … 管理者兼児童発達支援管理責任者及び職員
第三者、専門家 … 協力医療機関の医師、児童発達支援センター或いは行政の担当者等
身体的拘束等適正化のための指針(理念)
身体拘束は、利用児の生活の自由を制限するものであり、利用児の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、利用児の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく社員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない療育の実施に努めます。
根拠となる法律
(1)児童虐待防止法
児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)
個々の心身の状況を勘案し、障がい・特性を理解した上で身体拘束を行わない療育の提供をすることが原則である。例外的に以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
①切迫性…生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
②非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
③一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要
1.身体拘束等の適正化のための社員研修に関わる基本方針
療育に携わる全ての社員に対して、身体的拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、社員教育を行います。
(1)定期的な教育・研修の実施
(2)新任者に対する身体的拘束廃止・改善のための研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
2.身体的拘束発生時の報告・対応に関する基本方針
本児又は他の利用児の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
(1)委員会の実施
緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、1.切迫性2.非代替性3.一時性の3要素の全てを満たしているかどうかについて検討・確認する。また、当該利用児の家族等と連絡をとり、身体的拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか協議する。上記三要件を満たし、身体拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用児の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、「拘束の方法」「場所」「時間帯」「期間」等について検討し確認する。また、早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行う。
(2)利用児本人や家族等に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支援計画書に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本児または保護者に同意を得る。行動制限の同意書の説明をし、同意を得る。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族等と締結した内容と 方向性、利用児の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施する。
(3)記録
記録専用の様式を用いて、その態様及び時間、心身の状況・やむを得なかった理由などを記録し共有するとともに、身体的拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。また、実施した身体的拘束の事例や分析結果について、処遇社員に周知する。なお、身体的拘束検討・実施等に係る記録は5年間保存する。
(4)拘束の解除
(3)の記録と再検討の結果、身体拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直ちに 身体拘束を解除し、利用児・家族等に報告します。
3.身体的拘束等適正化に向けた体制(各職員の職責及び役割)
身体的拘束廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを 基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
4.その他の身体的拘束等の適正化推進のための必要な基本方針
身体的拘束等をしないサービスを提供していくためには、サービス提供に関わる社員 全体で以下の点に十分に議論して共通認識をもつ必要があります。
・他の利用児への影響を考えて、安易に身体的拘束を実施していないか
・サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合のみ身体的拘束等を必要と判断しているか(別の対策や手段はないのか)
5.指針の閲覧について
当事業所の身体的拘束等適正化のための指針は、求め応じていつでも利用児及び家族等が自由に閲覧できるように、当事業所のホームページに公表します。
附則
この指針は、令和4年4月1日より施行する
NPO法人 なないろ
きっずぱれっと 西富井